遺留分とは
法律は相続人とその法定相続分を定めていますが、遺言を作成すれば法定相続分にとらわれずに財産を自由に処分できます。つまり、法定相続分は、遺言がない場合のために用意された「標準」にすぎないといえます。
しかし、遺言によって遺言者が財産のすべてを自由に処分していまい、相続人の相続分が全くなくなるというのでは、相続人は困ってしまいます。(怒ってしまいます)
そこで、法律はこれを避けるために、一定の相続人に「固定の相続分」を定めました。この「固定の相続分」が「遺留分」とよばれるものです。遺言によっても侵すことができない、一定の相続人に残さなければならない最低限の相続分、これを「遺留分」といいます。
遺留分権利者(遺留分の権利を有する法定相続人)
遺留分があるのは遺言者の配偶者・子・直系尊属(父母など)までの法定相続人で、遺言者の兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があります。
遺留分権利者とその割合
遺留分の割合は、直系尊属(父母など)だけが相続人のときは遺産の3分の1で、その他の場合はすべて遺産の2分の1と定められています。
遺留分権利者 |
遺留分割合 |
各相続人の遺留分割合 |
配偶者と子 | 財産の1/2 | ・配偶者→1/4・子→1/4を人数で均等分割 |
配偶者と直系尊属 | 財産の1/2 | ・配偶者→1/3・直系尊属→1/6を人数で均等分割 |
配偶者と兄弟姉妹 | 財産の1/2 | ・配偶者→1/2・兄弟姉妹→なし |
配偶者のみ | 財産の1/2 | ・配偶者→1/2 |
子のみ | 財産の1/2 | ・子→1/2を人数で均等分割 |
直系尊属のみ | 財産の1/3 | ・直系尊属→1/3を人数で均等分割 |
兄弟姉妹のみ | なし | ・兄弟姉妹→なし |
遺留分の算定基礎
遺留分算定基礎=相続開始時の遺産+贈与財産-債務
このときの贈与財産は、相続開始前1年間の贈与に限られます。ただし、当事者双方が悪意でした贈与は1年以前にしたものも含みます。
遺留分減殺請求の方法
遺留分を侵害された相続人は、意思表示する(具体的には内容証明郵便を相手方に送る)ことにより遺産を多くもらった受遺者に対して請求することが出来ます。
遺留分減殺請求権の時効消滅
遺留分権利者が減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始のときから10年と定めれらています。(民法1042条)
遺留分の放棄
相続を放棄すれば遺留分も放棄したことになりますが、相続放棄は相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に限られます。相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。(民法1043条)
被相続人の側から相続人の相続権を奪うのが廃除で、相続人自身の側から自分の相続権を奪うのが放棄です。効果は一見似ていますが、廃除には代襲相続が起こり、放棄には代襲相続が起こらないという大きな違いがあります。