遺言書・相続・建設業許可|木更津市|行政書士

遺言書

遺言書とは

あなたからご家族への最後の思いやり。
煩雑な相続の手続きは、悲しみに暮れるご家族にとって大きな負担を伴いますが、
遺言書にはその負担を軽くする力があります。
自分の想いをカタチにしたい。愛する家族に相続でもめてほしくない。
今、前向きな気持ちで遺言書を作成される方が増えています。
あなたも、遺言書作成について考えてみませんか?

遺言で救われるのはこんな人

次のような方は、今すぐに遺言書を作成されることをおすすめします。
★夫婦の間に子供がいない

子がいなければ、配偶者(妻または夫)がすべて相続できる。というのは間違いです。遺言がなければ、配偶者だけでなく親または兄弟姉妹も相続人となり、遺産分割の話し合いをしなければなりません。
配偶者と義理の兄弟姉妹との話し合いは、それまでの関係の状況にもよりますが、円満には進みにくいものです。しかし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言があれば配偶者は全財産を相続できます。親には遺留分がありますが、遺言があれば配偶者へより多く相続させることが出来ます。

★入籍していない内縁のパートナーがいる

戸籍上の妻とは数十年別居していて、事実上は内縁の妻と暮らしている。このようなケースで夫が遺言書を残さず亡くなると、内縁の妻は全く相続できません。遺言があれば、遺留分を考慮する必要はありますが内縁の妻にも相続させることが可能になります。

★子供が複数いて、主な遺産はマイホームだけ

子供が3人いるからといって、マイホームを3つに分割するわけにはいきません。さらに遺産のマイホームに長男が暮らしているとなると、売却して現金化することも困難です。子供たちに争いの種を残さないためには、遺言書を作成しあなたの意思を伝えるべきです。平等に遺産を分割することは困難でも、あなたの意思があるとないのとでは、揉める度合いも変わってきます。

★長年連絡の取れない相続人がいる。海外で暮らしている子供がいる。

遺言がないと、遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることになります。全員が顔を合わせる必要はありませんが、連絡が取れない相続人がいると長期化する恐れがあります。連絡が取れるといっても電話やメールだけで決めるのは難しいものです。遺言で遺産の分け方を指定しておけば、そもそも遺産分割の話し合いをする必要がありません。

★相続人以外にも財産を分けてあげたい

自分の死後、以下のような人に財産を分けたい場合は、そのように遺言書を作成しておくべきです。遺言がなければ相続人以外への財産分与は難しくなります。
・長年連れ添った内縁の妻に財産をあげたい
・相続人でない孫に財産をあげたい
・お世話になった近所の人(相続人以外の第三者)に財産をあげたい
・団体や施設(自治会・病院など)に財産を寄付したい

★事業を受け継ぐものに財産を残したい

主な相続財産が店舗や工場、農地などの事業資産である場合は、相続人に均等に相続させるというわけにはいきません。事業を受け継いだ人が、他の相続人に一定額のお金を支払うことで折り合うことが理想的ですが、それにはお金が必要です。まとまったお金がなく、相続によって資産が分散して経営が成り立たなくなるおそれがある場合には、遺言が有効です。事業に必要な資産を後継者が相続できるように遺言書を作成しておけば安心です。ただし、遺留分を考慮した他の相続人への配慮が必要です。

★自分の死後、飼っているペットのことが心配

ペットに相続させる遺言は残せません。ペットを大切にされている方々には信じられないかもしれませんが、法律では「ペット=もの」という扱いです。ものには遺産を残せません。そこで、民事信託を活用します。自分の死後、ペットの世話をきちんとしてくれる人を見つけて、契約をします。同時に、世話人にお金を支払うための会社を設立します。死亡すると、毎月◯万円というように契約時に決めておいた金額が、世話人にあなたの会社の口座から支払われるというわけです。こうすることで、事実上財産をペットに残すことが可能になります。しかも、設立した会社に入れたお金は相続とは切り離されるため、相続人の争いに巻き込まれません。

★相続人がたくさんいる

法定相続分で分割することが協議により決まっても、誰が何を取得するかとなるとなかなか決まらないものです。遺産がすべて現金であればスムーズに分割できますが、不動産がある場合はそうはいきません。遺言で指定しておけば紛争防止に役立ちます。

★前妻または前夫との間に子供がいる

相続人どうしが会ったこともないケースもあります。遺産の分け方を話し合うのは容易ではありません。なるべく早い時期に遺言で遺産の分け方を指定することをおすすめします。

遺言書を作成するメリット

1.自分の財産の分け方を自分で決められる

子供も親もいない夫が亡くなった場合、民法では妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を相続するという規定がありますが、遺言はその規定に勝ります。民法の規定は遺言がない場合の補充規定にすぎないのです。あなたは自分の意思でどのように財産を分けるのかを決められます。上記の夫は、すべての財産を妻に相続させたいのであれば、遺言書を作成することで可能となります。

2.残された家族の相続争いを防ぐことができる

遺言がないと、ご家族は遺産分割の話し合いをすることになります。当然ですがその話し合いにあなたはいません。子供にはそれぞれの思いがあります。自分は他の兄弟に比べて不公平に扱われてきたと思っている子もいるでしょう。ただ親が生きているうちは不平不満は抑えています。ところが親が亡くなるとその不平不満を口にするようになるものです。法的に裏付けられた遺言があれば、それはあなたの意思として、だれも異議を挟む余地がなくなります。遺産の分配について多少の不公平があろうが残されたご家族は少なくともあなたの気持ちを汲み取ることができます。遺言は決して万能ではありませんが、遺族間での醜い争いを最小限に食い止める力があるのです。

3.相続手続きの負担を軽減できる

公正証書遺言を作成しておくと、ご家族はあなたが亡くなるとすぐに相続手続きを開始できます。しかし自筆証書遺言の場合は、死亡後に家庭裁判所の『検認』という手続きが必要となるため相続手続きを開始するまでに2~3ヶ月かかってしまいます。特に相続税が発生する場合は、相続開始後10ヶ月以内という限られた時間で申告しなければならないため、この2~3ヶ月の時間は大変貴重です。公正証書遺言を残すことは、手続き上も時間的にもご家族の負担を軽減することにつながります。

遺言書を作成する時期

あなたが遺言を残しておくべきだとお考えなら、心身ともに健康なときにするのが最善です。余命わずかだと悟ってからの遺言は、後になって遺言能力の有無が争われる可能性があります。正常な思考力があるかないかが問題にされるようになってから作成した遺言は、かえって紛争の種を大きくすることすらあるのです。

心身ともに健康なときに、専門家に相談し、熟慮して作成した遺言こそ、あなたの死後もご家族の幸せを保証するものといえるでしょう。

遺言の種類

遺言にはいくつかの種類がありますが、主に利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

『自筆証書遺言』 自分で作成し、自分で保管する

遺言のなかで最も手軽で、書いた遺言書を秘密にしておけるのが『自筆証書遺言』です。本人が自分の手で、①遺言の全文②日付③氏名を書いて、押印して完成する方式です。パソコンを使用しての作成や、ビデオ撮影、音声の録音や代筆してもらったものは法律上無効です。書き間違えることもありますが、訂正する際の方法が厳格に定めれれているため注意が必要です。この方法を誤ると遺言書は全部無効になります。一字でも間違えたら全文書き直すことをおすすめします。

遺言は遺言者の死亡のときから効力を生じます。この効力は遺言の作成方法によって変わることはありません。しかし、自筆証書遺言は、遺言の発見者などに変造される危険性があり、家庭裁判所の検認という面倒な手続きが必要となります。偽造・変造のおそれがあり、内容の真偽を巡った争いに発展することもあるのが難点です。

『公正証書遺言』 公証役場で作成し、保管しておいてもらう

遺言書のなかで最も記載内容が明確になり、破棄・変造のおそれが少ないのが『公正証書遺言』です。具体的に作成方法を見てみましょう。①戸籍謄本や登記簿謄本、印鑑証明書一通と実印を準備します。②公証人役場へ出向きます。(自宅へ公証人を呼ぶこともできます)③公証人のほかに、利害関係のない証人二人以上が立ち会う必要があります。証人は印鑑証明書や実印を用意する必要はありませんが認印が必要です。④遺言者が遺言内容を公証人に口頭で説明します。(遺言者が公証役場で遺言内容をもれなく口頭で説明することは難しいのが実際です。そこで行政書士などの専門家が事前に遺言者と内容を吟味して、公証人と事前に打ち合わせを行います。)⑤公証人が、それを聞き取って証書にまとめ、遺言者と証人に読み聞かせます。⑥遺言者と証人が内容に間違いがないことを確認したのち、各自がこれに署名捺印します。⑦公証人が法定の方法で作成した旨を付記して署名捺印します。以上のように作成された公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されるので安全・確実です。また、公正証書遺言を作成するには公証人への手数料が必要です。

『公正証書遺言』をおすすめする理由

・原本が公証役場に保管されるので、紛失や変造、破棄、隠匿のおそれがない。

・公証人が作成するので不備がなく、遺言書が無効になるおそれがない。

・面倒な家庭裁判所の検認手続きが必要なく、すぐに相続手続きが開始できる。

・遺言執行者を決めておけば、公正証書で不動産の移転登記が簡単にできる。

・預貯金の払い戻し、口座の名義変更がスムーズにできる。

相続手続きを迅速・確実に行うためにも『公正証書遺言』の作成をおすすめします。

当事務所でできる法務サポート

公正証書遺言の作成支援  あなたの想いを遺言書というカタチにします。ご相談から公証人との打ち合わせを含めた、法的に不備のない公正証書遺言の作成までサポートいたします。
公正証書遺言証人の受任 公正証書遺言を作成するには証人が2名以上必要です。ご要望がありましたら当事務所の行政書士等が証人を受任します。
遺言執行者の受任 遺言者が亡くなった後、遺言内容に沿って遺産の分配や各種名義変更といった相続手続きをすみやかに確実に実行します。
自筆証書遺言のチェック ご自身で書いた遺言が法的に不備がないか、無効にならないかチェックいたします。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。

遺言執行者は何をするの?

遺言執行者の仕事には、以下のようなものがあります。

1.遺言執行者に就任したことを相続人にお知らせします。
2.相続財産の目録を作成し、相続人や受遺者に交付します。
3.相続財産の名義変更や解約等を行い、財産を管理、処分します。

遺言執行者は必要か。

遺言執行者を指定するメリットは、遺言の内容をすみやかに、確実に実現できることにあります。

遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、相続手続きを単独で行う権限があります。相続人の一人が勝手に相続財産である不動産を売却したり、相続手続きを妨害するような行為を防ぐことができます。

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